変形労働時間制の「時間外」算定方法

2011.10.25

変形労働時間制における時間外計算について説明する。考え方は次のとおりである。「(1)各週ごとに算定する。」「(2)1日の所定労働時間を超える労働が法定労働時間(8時間)を超える時間は時間外、超えない時間は法内残業とする(1日の物差し)。」「(3)同じく、1週の所定労働時間を超える労働が40時間を超える時間は時間外、超えない時間は法内残業とする(1週の物差し)。」「(4)同じく、変形期間全体の所定労働時間を超える労働が当該変形期間の法定労働時間を超える時間は時間外とする(変形期間の物差し)。」ただし、この時間算定は変形時間か経過した時点で行う(経過しないうちは算定できない)。

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