「標準管理規約」をマンション業界に通達する

2011.10.27

建設省では、阪神・淡路大震災が発生したときに大急ぎで「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案」を提出している。内容は「(1)政令指定日から三年以内であれば区分所有者の『五分の四以上』の賛成で再建を決議できる、(2)この間は特別の場合を除き、分割請求を認めない」というものだ。この法案によって、とにかく雨露は防いだが、本普請の構築はこれからということなのだろう。マンションに関係する記事を書く際に、どうしても気が重くなってしまう部分がある。専有部分と共用部分との区分けの解説である。現実に建っている大半のマンション(区分所有建物)は、区分所有法が想定しているようには厳密につくられていない。そのため常に曖昧な部分が残ってしまうのである。建設省ではこの区分けの曖昧さを、「標準管理規約」をマンション業界に通達することで補っている。例えばリフォーム工事の範囲が専有部分のみに限られている場合は、区分所有法で所有者の自由意志によって変更できることになっている。